都市農業振興基本法 第19条(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)
国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等とは何ですか?
定義都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等とは、都市農業振興基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第19条(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第19条の前の条は都市農業振興基本法第18条です。
- 都市農業振興基本法第19条の次の条は都市農業振興基本法第20条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/19