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都市農業振興基本法 第18条(国民の理解と関心の増進)

国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国民の理解と関心の増進とは何ですか?

定義国民の理解と関心の増進とは、都市農業振興基本法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農業振興基本法第18条(国民の理解と関心の増進)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
  2. 都市農業振興基本法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と…」で始まります。
  3. 都市農業振興基本法第18条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
  5. 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市農業振興基本法第18条の前の条は都市農業振興基本法第17条です。
  7. 都市農業振興基本法第18条の次の条は都市農業振興基本法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014
  • 本サイト収録都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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