(目的)
第1条
この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいう。
(基本理念)
都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民及び都市住民相互の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能以外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよう、積極的に行われなければならない。
2都市農業の振興は、我が国における少子高齢化の進展及び人口の減少等の状況並びに地球温暖化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、都市農業の有する前項の機能が適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発展に資するとの認識に立って、土地利用に関する計画の下で、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成に資するよう行われなければならない。
3都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をはじめとする幅広い国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、地域の実情に即して、その推進が図られなければならない。
(国の責務)
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(都市農業を営む者等の努力)
都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)