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都市農業振興基本法 第3条(基本理念)

  1. 都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民及び都市住民相互の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能以外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよう、積極的に行われなければならない。
  2. 2.都市農業の振興は、我が国における少子高齢化の進展及び人口の減少等の状況並びに地球温暖化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、都市農業の有する前項の機能が適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発展に資するとの認識に立って、土地利用に関する計画の下で、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成に資するよう行われなければならない。
  3. 3.都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をはじめとする幅広い国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、地域の実情に即して、その推進が図られなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、都市農業振興基本法第3条に定められた規定で、「都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農業振興基本法第3条(基本理念)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
  2. 都市農業振興基本法第3条の条文原文は「都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機…」で始まります。
  3. 都市農業振興基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
  5. 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市農業振興基本法第3条の前の条は都市農業振興基本法第2条です。
  7. 都市農業振興基本法第3条の次の条は都市農業振興基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014
  • 本サイト収録都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/3

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