都市農業振興基本法 第6条(都市農業を営む者等の努力)
都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都市農業を営む者等の努力とは何ですか?
定義都市農業を営む者等の努力とは、都市農業振興基本法第6条に定められた規定で、「都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第6条(都市農業を営む者等の努力)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第6条の条文原文は「都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。」で始まります。
- 都市農業振興基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第6条の前の条は都市農業振興基本法第5条です。
- 都市農業振興基本法第6条の次の条は都市農業振興基本法第7条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/6