都市農業振興基本法 第7条(関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協力とは、都市農業振興基本法第7条に定められた規定で、「国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第7条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第7条の条文原文は「国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。」で始まります。
- 都市農業振興基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第7条の前の条は都市農業振興基本法第6条です。
- 都市農業振興基本法第7条の次の条は都市農業振興基本法第8条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/7