都市農業振興基本法 第17条(学校教育における農作業の体験の機会の充実等)
国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させるようにするものとする。
この条文の基本情報
学校教育における農作業の体験の機会の充実等とは何ですか?
定義学校教育における農作業の体験の機会の充実等とは、都市農業振興基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第17条(学校教育における農作業の体験の機会の充実等)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まる…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第17条の前の条は都市農業振興基本法第16条です。
- 都市農業振興基本法第17条の次の条は都市農業振興基本法第18条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/17