都市農業振興基本法 第20条(調査研究の推進)
国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進とは何ですか?
定義調査研究の推進とは、都市農業振興基本法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第20条(調査研究の推進)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。」で始まります。
- 都市農業振興基本法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第20条の前の条は都市農業振興基本法第19条です。
- 都市農業振興基本法第20条の次の条は都市農業振興基本法第21条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/20