都市農業振興基本法 第21条(連携協力による施策の推進)
農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。
この条文の基本情報
連携協力による施策の推進とは何ですか?
定義連携協力による施策の推進とは、都市農業振興基本法第21条に定められた規定で、「農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第21条(連携協力による施策の推進)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第21条の条文原文は「農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図り…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第21条の前の条は都市農業振興基本法第20条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/21