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都市農業振興基本法 第12条(都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮)

国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画における当該機能の位置付けの明確化、都市農業を営む者等とのこれらの機能の発揮に係る協定の締結、これらの機能の発揮に資する施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮とは何ですか?

定義都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮とは、都市農業振興基本法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農業振興基本法第12条(都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
  2. 都市農業振興基本法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画におけ…」で始まります。
  3. 都市農業振興基本法第12条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
  5. 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市農業振興基本法第12条の前の条は都市農業振興基本法第11条です。
  7. 都市農業振興基本法第12条の次の条は都市農業振興基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014
  • 本サイト収録都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/12

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