都市農業振興基本法 第13条(的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策)
国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、的確な土地利用に関する計画が策定され、及びこれに基づき土地利用の規制その他の措置が実施されるために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策とは何ですか?
定義的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策とは、都市農業振興基本法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第13条(的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第13条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第13条の前の条は都市農業振興基本法第12条です。
- 都市農業振興基本法第13条の次の条は都市農業振興基本法第14条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/13