都市農業振興基本法 第14条(税制上の措置)
国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
税制上の措置とは何ですか?
定義税制上の措置とは、都市農業振興基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第14条(税制上の措置)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第14条の前の条は都市農業振興基本法第13条です。
- 都市農業振興基本法第14条の次の条は都市農業振興基本法第15条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/14