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都市農業振興基本法 第15条(都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進)

国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しくは販売又は食事の提供を行う事業者との連携の促進その他販売先の開拓の支援、都市住民に対する地元産の農産物に関する情報の提供、学校給食等における地元産の農産物の利用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進とは何ですか?

定義都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進とは、都市農業振興基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農業振興基本法第15条(都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
  2. 都市農業振興基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しく…」で始まります。
  3. 都市農業振興基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
  5. 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市農業振興基本法第15条の前の条は都市農業振興基本法第14条です。
  7. 都市農業振興基本法第15条の次の条は都市農業振興基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014
  • 本サイト収録都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/15

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