都市農業振興基本法 第11条(都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保)
国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じた農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保とは何ですか?
定義都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保とは、都市農業振興基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第11条(都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第11条の前の条は都市農業振興基本法第10条です。
- 都市農業振興基本法第11条の次の条は都市農業振興基本法第12条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/11