都市農業振興基本法 第10条(地方計画)
- 地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2.地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 3.地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
- 4.前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
地方計画とは何ですか?
定義地方計画とは、都市農業振興基本法第10条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第10条(地方計画)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第10条の条文原文は「地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。」で始まります。
- 都市農業振興基本法第10条は第二章 都市農業振興基本計画等に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第10条の前の条は都市農業振興基本法第9条です。
- 都市農業振興基本法第10条の次の条は都市農業振興基本法第11条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/10