都市農業振興基本法 第9条(都市農業振興基本計画)
- 政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針
- 二次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
- 6.政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 7.第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
都市農業振興基本計画とは何ですか?
定義都市農業振興基本計画とは、都市農業振興基本法第9条に定められた規定で、「政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第9条(都市農業振興基本計画)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第9条の条文原文は「政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。」で始まります。
- 都市農業振興基本法第9条は第二章 都市農業振興基本計画等に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第9条の前の条は都市農業振興基本法第8条です。
- 都市農業振興基本法第9条の次の条は都市農業振興基本法第10条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/9