公認心理師法 第11条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
指定試験機関の役員の選任及び解任とは何ですか?
定義指定試験機関の役員の選任及び解任とは、公認心理師法第11条に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第11条(指定試験機関の役員の選任及び解任)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第11条の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 公認心理師法第11条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第11条の前の条は公認心理師法第10条です。
- 公認心理師法第11条の次の条は公認心理師法第12条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/11