公認心理師法 第12条(事業計画の認可等)
- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可等とは何ですか?
定義事業計画の認可等とは、公認心理師法第12条に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第12条(事業計画の認可等)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第12条の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科…」で始まります。
- 公認心理師法第12条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第12条の前の条は公認心理師法第11条です。
- 公認心理師法第12条の次の条は公認心理師法第13条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/12