公認心理師法 第13条(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
- 3.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、公認心理師法第13条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第13条(試験事務規程)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第13条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。」で始まります。
- 公認心理師法第13条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第13条の前の条は公認心理師法第12条です。
- 公認心理師法第13条の次の条は公認心理師法第14条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/13