公認心理師法 第14条(公認心理師試験委員)
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 4.第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
公認心理師試験委員とは何ですか?
定義公認心理師試験委員とは、公認心理師法第14条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第14条(公認心理師試験委員)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第14条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章におい…」で始まります。
- 公認心理師法第14条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第14条の前の条は公認心理師法第13条です。
- 公認心理師法第14条の次の条は公認心理師法第15条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/14