公認心理師法 第15条(規定の適用等)
- 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
- 2.前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、公認心理師法第15条に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第15条(規定の適用等)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第15条の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一…」で始まります。
- 公認心理師法第15条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第15条の前の条は公認心理師法第14条です。
- 公認心理師法第15条の次の条は公認心理師法第16条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/15