受講中の講座ブックマーク無料で登録

公認心理師法 第2条(定義)

  1. この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
  2. 一心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  3. 二心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  4. 三心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  5. 四心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、公認心理師法第2条に定められた規定で、「この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認心理師法第2条(定義)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
  2. 公認心理師法第2条の条文原文は「この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術…」で始まります。
  3. 公認心理師法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
  5. 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認心理師法第2条の前の条は公認心理師法第1条です。
  7. 公認心理師法第2条の次の条は公認心理師法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068
  • 本サイト収録公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›