公認心理師法 第3条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
- 一心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 三この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 四第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、公認心理師法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第3条(欠格事由)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。」で始まります。
- 公認心理師法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第3条の前の条は公認心理師法第2条です。
- 公認心理師法第3条の次の条は公認心理師法第4条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/3