公認心理師法 第31条(登録事項の変更の届出等)
- 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を公認心理師登録簿に登録するとともに、当該届出をした公認心理師に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
- 3.前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出等とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出等とは、公認心理師法第31条に定められた規定で、「公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第31条(登録事項の変更の届出等)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第31条の条文原文は「公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 公認心理師法第31条は第三章 登録に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第31条の前の条は公認心理師法第30条です。
- 公認心理師法第31条の次の条は公認心理師法第32条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/31