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公認心理師法 第32条(登録の取消し等)

  1. 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
  2. 一第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
  3. 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
  4. 2.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、公認心理師法第32条に定められた規定で、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認心理師法第32条(登録の取消し等)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
  2. 公認心理師法第32条の条文原文は「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 公認心理師法第32条は第三章 登録に置かれています。
  4. 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
  5. 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認心理師法第32条の前の条は公認心理師法第31条です。
  7. 公認心理師法第32条の次の条は公認心理師法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068
  • 本サイト収録公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/32

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