公認心理師法 第48条
第二十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第48条は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第48条の条文原文は「第二十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認心理師法第48条は第五章 罰則に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第48条の前の条は公認心理師法第47条です。
- 公認心理師法第48条の次の条は公認心理師法第49条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/48