公認心理師法 第49条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
- 二第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第49条は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認心理師法第49条は第五章 罰則に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第49条の前の条は公認心理師法第48条です。
- 公認心理師法第49条の次の条は公認心理師法第50条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/49