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公認心理師法 第7条(受験資格)

  1. 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
  3. 二学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
  4. 三文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、公認心理師法第7条に定められた規定で、「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認心理師法第7条(受験資格)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
  2. 公認心理師法第7条の条文原文は「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
  3. 公認心理師法第7条は第二章 試験に置かれています。
  4. 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
  5. 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認心理師法第7条の前の条は公認心理師法第6条です。
  7. 公認心理師法第7条の次の条は公認心理師法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068
  • 本サイト収録公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/7

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