公認心理師法 第8条(試験の無効等)
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 2.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
試験の無効等とは何ですか?
定義試験の無効等とは、公認心理師法第8条に定められた規定で、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第8条(試験の無効等)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第8条の条文原文は「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることが…」で始まります。
- 公認心理師法第8条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第8条の前の条は公認心理師法第7条です。
- 公認心理師法第8条の次の条は公認心理師法第9条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/8