公認心理師法 第9条(受験手数料)
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 2.前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、公認心理師法第9条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第9条(受験手数料)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第9条の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 公認心理師法第9条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第9条の前の条は公認心理師法第8条です。
- 公認心理師法第9条の次の条は公認心理師法第10条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/9