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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第81条

  1. 改正前国共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第二号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第一項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
  2. 2.改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第二項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。
  3. 3.改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第四号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第三項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第81条は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第81条の条文原文は「改正前国共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第81条は第八款 改正後厚生年金保険法等の適用に係る平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等に規定する給付に関する事項に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第81条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第80条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第81条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/81

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