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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第82条(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置)

  1. 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第一項の規定を適用する。
  2. 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が二十年以上であるものに限る。)
  3. 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十条の二第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が二十年以上であるものに限る。)
  4. 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間が二十年以上であるものに限る。)
  5. 2.次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条並びに第九条の三第一項及び第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第二項の規定を適用する。
  6. 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金
  7. 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条並びに第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金
  8. 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金
  9. 3.次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条並びに第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第三項の規定を適用する。
  10. 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
  11. 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条並びに第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
  12. 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
  13. 4.改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、改正後平成六年改正法附則第三十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十六条第二項の規定を適用する。
  14. 5.改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されているもの又は改正後平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)とみなして、平成六年改正法附則第三十条第四項の規定を適用する。

この条文の基本情報

改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置とは何ですか?

定義改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条に定められた規定で、「次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条の条文原文は「次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚…」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条は第八款 改正後厚生年金保険法等の適用に係る平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等に規定する給付に関する事項に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第81条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/82

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