被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第83条(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
- 施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正前地共済法第八十条の二第一項、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。)であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、当該改正前退職共済年金を同条第一項第一号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金とみなす。
- 2.前項に規定する者が、施行日の前日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(同日において当該老齢厚生年金の請求又は当該老齢厚生年金について改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない場合に限る。)の受給権を有していた場合における改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「)の受給権を取得した日」とあるのは「)の受給権を取得した日(当該受給権を取得した日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日(以下この号及び第三号において「施行日」という。)前にある場合にあつては、施行日の前日)」と、同項第三号中「経過した日」とあるのは「経過した日(当該五年を経過した日が施行日前にある場合にあつては、施行日の前日)」とする。
- 3.退職年金等の受給権を有する者であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第一項第一号に規定する他の年金たる給付とみなす。
この条文の基本情報
改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置とは何ですか?
定義改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条に定められた規定で、「施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条の条文原文は「施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正…」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条は第八款 改正後厚生年金保険法等の適用に係る平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等に規定する給付に関する事項に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第82条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第83条の2です。
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- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/83