不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令 第1条(消費生活相談に準ずる事務)
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
- 一消費者団体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 二事業者における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 三国の行政機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務
- 四前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務と同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの
この条文の基本情報
消費生活相談に準ずる事務とは何ですか?
定義消費生活相談に準ずる事務とは、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第1条(消費生活相談に準ずる事務)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第1条の条文原文は「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の公布日は平成27年3月27日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第1条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002017 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002017/1
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。