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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令

  • 平成二十七年内閣府令第十七号・省令・公布 平成27年3月27日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の法令番号は平成二十七年内閣府令第十七号です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令は全 5 条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第1条(消費生活相談に準ずる事務)別タブで開く ›

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

一消費者団体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

二事業者における当該事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

三国の行政機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

四前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事務と同等以上のものとして消費者庁長官が指定するもの

第2条(法附則第三条第一項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)別タブで開く ›

法附則第三条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一次に掲げるいずれかの資格を有すること。

二法第二条による改正前の消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項第二号イ及びロ若しくは第二項第一号及び第二号に掲げる事務又は前条で定める事務(以下この条において「消費生活相談又はこれに準ずる事務」という。)に通算して一年以上従事した経験を有すること。

三法の施行の日から遡って五年間において、消費生活相談又はこれに準ずる事務に通算して一年以上従事していない場合には、法附則第三条第二項に規定する講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了すること。

2法附則第三条第一項の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。

一前項第二号に該当する者であることを証する書類

二前号の書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、消費生活相談又はこれに準ずる事務に従事した経験を有することを証明するため当該都道府県知事又は市町村長が適当と認める書類

三前項第三号に該当する場合には、第三条第三項の修了証

第3条(内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会)別タブで開く ›

講習会は、法第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第三項各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ一時間以上とする。

2内閣総理大臣が指定する講習会を実施する者(次項において「指定講習会実施機関」という。)は、講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。

3指定講習会実施機関は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証を交付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他講習会について必要な事項は、消費者庁長官が定める。

附則
本文附則

この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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