不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令 第3条(内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会)
- 講習会は、法第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第三項各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ一時間以上とする。
- 2.内閣総理大臣が指定する講習会を実施する者(次項において「指定講習会実施機関」という。)は、講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
- 3.指定講習会実施機関は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証を交付しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他講習会について必要な事項は、消費者庁長官が定める。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会とは何ですか?
定義内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会とは、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「講習会は、法第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第三項各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ一時間以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第3条の条文原文は「講習会は、法第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第三項各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ一時間以上とする。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の公布日は平成27年3月27日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第3条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第3条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002017 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002017/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。