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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令 第4条(法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)

法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。

この条文の基本情報

法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準とは何ですか?

定義法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準とは、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第4条(法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第4条の条文原文は「法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第4条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002017
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002017/4

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