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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令 第2条(法附則第三条第一項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)

  1. 法附則第三条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
  2. 一次に掲げるいずれかの資格を有すること。
  3. 二法第二条による改正前の消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項第二号イ及びロ若しくは第二項第一号及び第二号に掲げる事務又は前条で定める事務(以下この条において「消費生活相談又はこれに準ずる事務」という。)に通算して一年以上従事した経験を有すること。
  4. 三法の施行の日から遡って五年間において、消費生活相談又はこれに準ずる事務に通算して一年以上従事していない場合には、法附則第三条第二項に規定する講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了すること。
  5. 2.法附則第三条第一項の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。
  6. 一前項第二号に該当する者であることを証する書類
  7. 二前号の書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、消費生活相談又はこれに準ずる事務に従事した経験を有することを証明するため当該都道府県知事又は市町村長が適当と認める書類
  8. 三前項第三号に該当する場合には、第三条第三項の修了証

この条文の基本情報

法附則第三条第一項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準とは何ですか?

定義法附則第三条第一項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準とは、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法附則第三条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条(法附則第三条第一項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条の条文原文は「法附則第三条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第1条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002017
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002017/2

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