特定金融指標算出者に関する内閣府令 第1条(定義)
- この府令(次条第二項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。
- 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一算出基礎情報1法第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。2
- 二特定金融指標算出業務1法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。2
- 三特定金融指標算出者1法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。2
- 四情報提供者1法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する情報提供者をいう。2
- 五行動規範1法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する行動規範をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令(次条第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令(次条第二項を除く。」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第1条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/1
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