受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定金融指標算出者に関する内閣府令

  • 平成二十七年内閣府令第三十九号・省令・公布 平成27年5月15日・本則13条/附則6条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の法令番号は平成二十七年内閣府令第三十九号です。
  2. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
  4. 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定金融指標算出者に関する内閣府令は全 19 条です。
  6. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の内訳は本則 13 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この府令(次条第二項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一算出基礎情報1法第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。2

二特定金融指標算出業務1法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。2

三特定金融指標算出者1法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。2

四情報提供者1法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する情報提供者をいう。2

五行動規範1法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する行動規範をいう。2

第2条(外国において適切な監督を受けていると認められる者)別タブで開く ›

法第百五十六条の八十五第六項に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第五章の七の規定及びこの府令の規定と同等と認められる外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供できるものに限る。)の監督を受けている者とする。

2前項の同等性の判断に当たっては、当該外国の法令が証券監督者国際機構により平成二十五年七月十七日に公表された金融指標に関する原則に準拠したものであるかどうかをしん酌するものとする。

第5条(電磁的記録)別タブで開く ›

法第百五十六条の八十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第6条(変更の届出)別タブで開く ›

法第百五十六条の八十六第四項の規定により届出を行う特定金融指標算出者は、変更のあった日から二週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

一法第百五十六条の八十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2

二法第百五十六条の八十六第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合1次に掲げる書類2

三第三条第二号に掲げる事項について変更があった場合1新たに代表者又は管理人となった者に係る次に掲げる書類2

第7条(業務規程に添付する書類)別タブで開く ›

特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十七第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

第8条(業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)別タブで開く ›

外国の者である特定金融指標算出者は、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第十九条の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二業務規程の認可に関し当該承認を受けようとする期間

三業務規程の認可に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該承認申請書に記載された当該特定金融指標算出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

二前項第三号の理由を証する書面

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該特定金融指標算出者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に業務規程について同項の認可を受けることができないと認められるときは、令第十九条の十一ただし書の承認をするものとする。

第9条(業務規程の記載事項)別タブで開く ›

法第百五十六条の八十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。以下「特定金融指標算出公表方針等」という。)

二特定金融指標算出公表方針等の変更に関する次に掲げる事項

三価格等情報の根拠となる社会経済の状況その他の評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるよう特定金融指標を設計するために考慮すべき事項

四評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報が十分なものであることその他価格等情報が満たすべき基準に関する事項

五評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために専門家の判断が適切なものであることその他専門家の判断が満たすべき基準に関する事項

六評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報及び専門家の判断を使用する際の優先順位(価格等情報を取得できない場合の取扱いを含む。)に関する事項

七特定金融指標の算出の根拠の公表に関する次に掲げる事項

八特定金融指標算出公表方針等の変更の必要性を判断するための評価対象価値の検証に関する次に掲げる事項

九特定金融指標算出業務に係る利益相反の防止に関する次に掲げる事項

十特定金融指標算出業務が適正に遂行されることを確保するための内部監督に係る部門(以下「内部監督部門」という。)に関する次に掲げる事項

十一特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する次に掲げる事項

十二特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する特定金融指標算出者の役職員、特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)及び情報提供者その他特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制に関する事項

十三特定金融指標算出者に対する苦情の処理に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。)

十四特定金融指標算出業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置に関する事項

十五法令等に基づく行政官庁に対する報告、通知、書類の提出その他の事務を適切かつ迅速に遂行するための体制の整備に関する事項

十六行動規範に関する次に掲げる事項

十七特定金融指標算出業務の委託に関する次に掲げる事項

十八特定金融指標算出業務に係る外部監査に関する次に掲げる事項

十九業務規程(特定金融指標算出公表方針等及び行動規範を含む。)の公表に関する事項

二十特定金融指標算出業務の適正な継続が困難となる場合における措置に関する次に掲げる事項

2前項第九号イ(8)の「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。

一特定金融指標算出者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項の規定により当該特定金融指標算出者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。)

二特定金融指標算出者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該特定金融指標算出者の子会社とされる者をいう。)

三特定金融指標算出者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該特定金融指標算出者の関連会社とされる者をいう。)

四特定金融指標算出者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該特定金融指標算出者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)

五特定金融指標算出者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)

第10条(業務規程の認可の基準)別タブで開く ›

金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一業務規程が法令に適合していること。

二特定金融指標算出業務を遂行するための体制に照らして業務規程に基づいて特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することができると認められること。

第11条(特定金融指標算出業務の休廃止の届出)別タブで開く ›

特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十八の規定により特定金融指標算出業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において金融庁長官の承認を受けたときは、この期間を短縮することができる。

一休止又は廃止をしようとする特定金融指標算出業務の内容

二休止又は廃止をしようとする年月日

三休止をしようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止をしようとする理由

第12条(業務移転の勧告)別タブで開く ›

法第百五十六条の九十一に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするとき。

二法第百五十六条の九十第二項の規定によりその業務の全部又は一部の停止を命ずるとき。

三弁済期にある債務の弁済が特定金融指標算出業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

四特定金融指標算出者が天災、情報提供者による算出基礎情報の提供の停止その他の事由により特定金融指標算出業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

第13条(記録の保存)別タブで開く ›

特定金融指標算出者は、法第百八十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる特定金融指標算出業務に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。

一価格等情報1当該価格等情報に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)2

二専門家の判断1当該専門家の判断に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)2

三特定金融指標算出業務に関与した者の氏名又は名称及び住所又は居所1当該特定金融指標算出業務に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)2

四業務規程の変更に係る記録1当該変更の実施の日2

五特定金融指標算出公表方針等から逸脱してなされた特定金融指標算出業務に関する記録1当該特定金融指標算出業務を行った日2

六価格等情報に関して受けた照会及びこれに対する回答1当該回答を行った日2

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる