法第百五十六条の八十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。以下「特定金融指標算出公表方針等」という。)
二特定金融指標算出公表方針等の変更に関する次に掲げる事項
三価格等情報の根拠となる社会経済の状況その他の評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるよう特定金融指標を設計するために考慮すべき事項
四評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報が十分なものであることその他価格等情報が満たすべき基準に関する事項
五評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために専門家の判断が適切なものであることその他専門家の判断が満たすべき基準に関する事項
六評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報及び専門家の判断を使用する際の優先順位(価格等情報を取得できない場合の取扱いを含む。)に関する事項
七特定金融指標の算出の根拠の公表に関する次に掲げる事項
八特定金融指標算出公表方針等の変更の必要性を判断するための評価対象価値の検証に関する次に掲げる事項
九特定金融指標算出業務に係る利益相反の防止に関する次に掲げる事項
十特定金融指標算出業務が適正に遂行されることを確保するための内部監督に係る部門(以下「内部監督部門」という。)に関する次に掲げる事項
十一特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する次に掲げる事項
十二特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する特定金融指標算出者の役職員、特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)及び情報提供者その他特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制に関する事項
十三特定金融指標算出者に対する苦情の処理に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。)
十四特定金融指標算出業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置に関する事項
十五法令等に基づく行政官庁に対する報告、通知、書類の提出その他の事務を適切かつ迅速に遂行するための体制の整備に関する事項
十六行動規範に関する次に掲げる事項
十七特定金融指標算出業務の委託に関する次に掲げる事項
十八特定金融指標算出業務に係る外部監査に関する次に掲げる事項
十九業務規程(特定金融指標算出公表方針等及び行動規範を含む。)の公表に関する事項
二十特定金融指標算出業務の適正な継続が困難となる場合における措置に関する次に掲げる事項
2前項第九号イ(8)の「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
一特定金融指標算出者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項の規定により当該特定金融指標算出者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。)
二特定金融指標算出者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該特定金融指標算出者の子会社とされる者をいう。)
三特定金融指標算出者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該特定金融指標算出者の関連会社とされる者をいう。)
四特定金融指標算出者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該特定金融指標算出者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
五特定金融指標算出者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)