特定金融指標算出者に関する内閣府令 第6条(変更の届出)
- 法第百五十六条の八十六第四項の規定により届出を行う特定金融指標算出者は、変更のあった日から二週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一法第百五十六条の八十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
- 二法第百五十六条の八十六第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合1次に掲げる書類2
- 三第三条第二号に掲げる事項について変更があった場合1新たに代表者又は管理人となった者に係る次に掲げる書類2
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第百五十六条の八十六第四項の規定により届出を行う特定金融指標算出者は、変更のあった日から二週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条(変更の届出)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第百五十六条の八十六第四項の規定により届出を行う特定金融指標算出者は、変更のあった日から二週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、…」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。