特定金融指標算出者に関する内閣府令 第5条(電磁的記録)
法第百五十六条の八十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第百五十六条の八十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条(電磁的記録)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第百五十六条の八十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/5
特定金融指標算出者に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。