特定金融指標算出者に関する内閣府令 第4条(特定金融指標算出者による届出書類の添付書類)
- 法第百五十六条の八十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、次に掲げる書類
- 二個人であるときは、次に掲げる書類
この条文の基本情報
特定金融指標算出者による届出書類の添付書類とは何ですか?
定義特定金融指標算出者による届出書類の添付書類とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第百五十六条の八十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条(特定金融指標算出者による届出書類の添付書類)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第百五十六条の八十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。