特定金融指標算出者に関する内閣府令 第3条(特定金融指標算出者による届出書類の記載事項)
- 法第百五十六条の八十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 二法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、その代表者又は管理人の氏名
この条文の基本情報
特定金融指標算出者による届出書類の記載事項とは何ですか?
定義特定金融指標算出者による届出書類の記載事項とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第百五十六条の八十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条(特定金融指標算出者による届出書類の記載事項)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第百五十六条の八十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。