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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第2条(外国において適切な監督を受けていると認められる者)

  1. 法第百五十六条の八十五第六項に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第五章の七の規定及びこの府令の規定と同等と認められる外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供できるものに限る。)の監督を受けている者とする。
  2. 2.前項の同等性の判断に当たっては、当該外国の法令が証券監督者国際機構により平成二十五年七月十七日に公表された金融指標に関する原則に準拠したものであるかどうかをしん酌するものとする。

この条文の基本情報

外国において適切な監督を受けていると認められる者とは何ですか?

定義外国において適切な監督を受けていると認められる者とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第百五十六条の八十五第六項に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第五章の七の規定及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条(外国において適切な監督を受けていると認められる者)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第百五十六条の八十五第六項に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第五章の七の規定及…」で始まります。
  3. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
  4. 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第1条です。
  6. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第2条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039
  • 本サイト収録特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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