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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第7条(業務規程に添付する書類)

特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十七第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務規程に添付する書類とは何ですか?

定義業務規程に添付する書類とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十七第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条(業務規程に添付する書類)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条の条文原文は「特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十七第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を…」で始まります。
  3. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
  4. 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第6条です。
  6. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039
  • 本サイト収録特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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