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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第8条(業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)

  1. 外国の者である特定金融指標算出者は、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第十九条の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一商号、名称又は氏名
  3. 二業務規程の認可に関し当該承認を受けようとする期間
  4. 三業務規程の認可に関し当該承認を必要とする理由
  5. 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一当該承認申請書に記載された当該特定金融指標算出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  7. 二前項第三号の理由を証する書面
  8. 3.金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該特定金融指標算出者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に業務規程について同項の認可を受けることができないと認められるときは、令第十九条の十一ただし書の承認をするものとする。

この条文の基本情報

業務規程の認可を受ける期限の承認の手続とは何ですか?

定義業務規程の認可を受ける期限の承認の手続とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「外国の者である特定金融指標算出者は、金融商品取引法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第8条(業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第8条の条文原文は「外国の者である特定金融指標算出者は、金融商品取引法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
  4. 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第8条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第7条です。
  6. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第8条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039
  • 本サイト収録特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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