特定金融指標算出者に関する内閣府令 第10条(業務規程の認可の基準)
- 金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一業務規程が法令に適合していること。
- 二特定金融指標算出業務を遂行するための体制に照らして業務規程に基づいて特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することができると認められること。
この条文の基本情報
業務規程の認可の基準とは何ですか?
定義業務規程の認可の基準とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第10条(業務規程の認可の基準)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第10条の条文原文は「金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとす…」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第10条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第9条です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第10条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。