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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第11条(特定金融指標算出業務の休廃止の届出)

  1. 特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十八の規定により特定金融指標算出業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において金融庁長官の承認を受けたときは、この期間を短縮することができる。
  2. 一休止又は廃止をしようとする特定金融指標算出業務の内容
  3. 二休止又は廃止をしようとする年月日
  4. 三休止をしようとする場合にあっては、その期間
  5. 四休止又は廃止をしようとする理由

この条文の基本情報

特定金融指標算出業務の休廃止の届出とは何ですか?

定義特定金融指標算出業務の休廃止の届出とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十八の規定により特定金融指標算出業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の六月前までに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条(特定金融指標算出業務の休廃止の届出)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条の条文原文は「特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十八の規定により特定金融指標算出業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の六月前までに…」で始まります。
  3. 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
  4. 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第10条です。
  6. 特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039
  • 本サイト収録特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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