特定金融指標算出者に関する内閣府令 第12条(業務移転の勧告)
- 法第百五十六条の九十一に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするとき。
- 二法第百五十六条の九十第二項の規定によりその業務の全部又は一部の停止を命ずるとき。
- 三弁済期にある債務の弁済が特定金融指標算出業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
- 四特定金融指標算出者が天災、情報提供者による算出基礎情報の提供の停止その他の事由により特定金融指標算出業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
この条文の基本情報
業務移転の勧告とは何ですか?
定義業務移転の勧告とは、特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第百五十六条の九十一に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条(業務移転の勧告)は、日本の特定金融指標算出者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第百五十六条の九十一に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令の公布日は平成27年5月15日です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条の前の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第11条です。
- 特定金融指標算出者に関する内閣府令第12条の次の条は特定金融指標算出者に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002039 - 本サイト収録
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002039/12
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